未承認歯科材料の使用に間する政府見解
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質問主意書 |
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質問第四一号
日本国内における未承認の歯科材料に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十九年五月二十一日
大 久 保 勉
参議院議長 扇 千 景 殿
日本国内における未承認の歯科材料に関する質問主意書
歯科材料は薬事法によって承認されなければならないが、最近では、日本国内において未承認の歯科材料及び未承認の歯科材料を使用した歯科技工物が流通している疑いがある。 よって、以下質問する。
一 歯科医師又は歯科技工士若しくは何人が、日本国内において未承認の歯科材料を輸入及び販売することは違法かどうか、それぞれ政府の見解を示されたい。
二 歯科医師又は歯科技工士若しくは何人が、日本国内において未承認の歯科材料を製造及び販売することは違法かどうか、それぞれ政府の見解を示されたい。
三 歯科医師又は歯科技工士が、日本国内において未承認の歯科材料を使用して歯科技工物を作成することは違法かどうか、それぞれ政府の見解を示されたい。
右質問する。
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答弁書 |
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答弁書第四一号
内閣参質一六六第四一号 平成十九年五月二十九日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 扇 千 景 殿
参議院議員大久保勉君提出日本国内における未承認の歯科材料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員大久保勉君提出日本国内における未承認の歯科材料に関する質問に対する答弁書
一及び二について
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上、その製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。)をし、又は輸入をした歯科材料を販売しようとする者は、その種類に応じ、同法の規定による製造販売の承認若しくは認証を受け、又は製造販売の届出を行わなければならないこととされており、これに違反する行為は、同法に基づく処罰の対象となる。また、何人も製造販売の承認又は認証を受けずに製造販売をされた歯科材料(一般医療機器を除く。)を販売してはならないこととされており、これに違反する行為は、同法に基づく処罰の対象となる。
三について
歯科技工については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)又は歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)上は、歯科医師又は歯科技工士が御指摘の行為を行うことは禁止されていない。
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ということなので当該歯科医師の下、安全性に十分配慮した上で使用することにしました。 |
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コメント
さすがです!
ただ流されるままでなく
自分でしっかり調べ、判断する。
これが一番大事なんですよね~
投稿: 露地者 | 2007年7月 8日 (日) 12時55分
いえいえ お上のお許しが出たので「喜んで♪」使わせていただきます。
ドイツからの荷物が船便か?航空便か?
まぁ~ゆっくりやりますわ~^^
投稿: nao-kinseizin | 2007年7月 8日 (日) 23時08分