法令順守
昨日の歯科技工士業務従事者届や歯科技工録や歯科技工指示書などなど法令等で定められた書類があります。
歯科技工士所開設者も勤務歯科技工士も法令順守する義務が生じます。
今までは指導や処罰されないでいたことも2008年からは わかりませんよ。
国家試験合格しても免許申請していない→無免許扱い
免許を何処に置いたか わからない→免許不携帯
歯科技工所開設届を届出していない→歯科技工所とは みなされない 歯科技工士法違反
歯科技工士業務従事者届を提出していない→省令違反
指示書は歯科技工士法第18条に規定する歯科医師の指示書のこと。
廃棄物処理の契約書も必要になります。
歯科技工録 これが曲者で義務化されれば えらいことになります。
詳しくは書けないので講習受けてください。
厚生労働省は歯科の医療費も大幅削減しようとしています。
いつ保健所の立ち入り検査があっても安心していられるようにしてないとヤバイですよ。
他の業界の人が見たら笑うでしょうね?
「何? これ? きちんとしてないの?」って!
でも現実は、こんな感じです。
見ている歯科技工士へ→本当にヤバイので改善してくださいね。
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